2019年2月15日金曜日

「都合の悪いことは隠す」であれば由々しいこと

 インターネットに載っている漫画、写真、論文について著作権を侵害していると知りながらダウンロードすることは全面的に違法とする…方針が文化審議会で決まった。著作権者の了解なしにアップロードすることはこれまでも著作権法には違反していたが、ダウンロードのうち音楽と映像に限っては違反だった。

 それを小説や雑誌、写真、論文、コンピュータープログラムなどあらゆるネット上のコンテンツに拡大される。個人のブログやツイッターの画面も禁止。パソコンやスマホで「スクリーンショット」(画面を切り取って保存する)も「著作権侵害だと確定的に知っていた場合に」違法となるという。 

 「ネットの利用が委縮してしまう」ことに批判が起きていたが、刑事罰の対象範囲はこれから要件を絞り込むとされている。
 ここまで広げていくとなると、いろいろな疑問が湧いてくる。NETに載せているものの利用法については、個人によって違う。丸ごと伝えるのはよくないが、アップした内容で意図が曲げられておらず、紹介するもののが自分の主張の一部であればのはいいのではないか。

 新聞の切り抜きなども、著作権が存在することは理解できるが、切り抜きの内容を使用することによって、主張する表現の具体性が高まり、信頼度が高まるということがある。文章化をした場合には、それ自体に誤りや改竄がないかどうかの検証が別に必要になることにもなる。

 Facebookは周知の範囲については選択できる「制限的」なので、外に露出させることは適当でないが、ツイッターの場合は本名でなくても投稿が可能なのだから、かなりフリーな情報だと言えるのはないか。そう考えて自分も利用することがある。

 大ぐくりでいえば、ある情報を知らせることが不都合な場合、例えば国会議員が本会議の最中に、居眠りをしている画像などはそれにあたるが、それこそあってはならない拡散対象にいれるべきことだ。

 「エヌHK」がニュースで取り上げる国会の論戦は、必ず首相がちゃんと答弁しているように切り取られて、国会の中継内容とは相当の差がある。誤解を生みだすようなことは、報道として避けるべきことが前提だが、こういうときこそ正確な情報が、別に伝えられることが必要なことだと思う。

 もっともそれ以前に、国会の審議では改竄、ねつ造、すり替え、答弁拒否などで、質問の内容にまともに回答をしないケースが非常に多くなってきた。こんな状況の時に、加えてNET情報の制限をする対応は、社会民主主義にそぐわないし、秘密保護法の態勢づくりを思わせる。もちろん著作権の保護は十分検討されるべきだ。

 これによって関連して次の情報に触れた。これはサイバー攻撃の対応だというが、パソコンのルーターを通じて個人のパソコンに入り込むという、盗人ともいうべきことを政府が始めている。どこまでかという全体像がわからないが、個人情報(NETアクセスの履歴によっても、わかること多くある)取得によって「著作権法違反容疑」のような被せ方で、個人のプライバシーに踏み込んでくるとしたら、非常に乱暴なこことだ。